ブログ更新がTwitterに流れるようにしてみた。
その確認のテスト投稿。
特に意味は無いのでスルーで...。
2014年6月3日火曜日
2014年6月2日月曜日
憲法解釈と集団的自衛権
タイトルだけを見ると、政治色が強い内容と勘違いされそうだ。
そんなつもりは無い。
最近、疑問を持っている事の一つを書いてみた。
それが「憲法解釈」だ。
最近、集団的自衛権に関しての報道が増えている。
私は、集団的自衛権行使も憲法改正も肯定派だ。
とはいえ、世の中には色んな考えをする人がいるのも事実。
見る角度によっては反対意見もあるのも当然。
それはそれで尊重すべきだと思う。
さて、この集団的自衛権、憲法解釈変更で対応しようとしているのが与党自民党。
憲法解釈変更に慎重なのが与党公明党。
問題なのは、公明党の支持母体が創価学会という宗教法人であること。
宗教法人が選挙活動を行い、特定の人間を政治家として国政に送り出す。
その政治家が、支持母体の宗教法人の意向を受けて政治に関与する。
文字通り、宗教の政治介入である。
これは憲法20条で禁止されている(と私は思う)。
その20条の一部がこれである。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又はその政治上の権力を行使してはならない。」
この20条については「信教の自由を奪ってはいけないと定めていて、宗教団体が政治活動をする事を禁止はしていない」と解釈し、公明党は違憲ではない、論ずる人もいる。
過去の裁判での判例を持ち出して、公明党=創価学会は憲法違反ではない、という人もいる。
残念ながら、これらの主張も憲法20条の解釈を土台にしている。
つまり、「政教分離」の定義の解釈の一つの上に成り立っている主張でしかない。
公明党の存在も、その解釈の一つの上に成り立っている。
この20条への解釈が変更されると、公明党は違憲となるかも知れない。
公明党としてはその存続をかけて、憲法解釈変更を認めるわけにはいかない。
この20条を私のような凡人が普通の感覚で読むとこうだ。
1.信教の自由は全ての人に保障されている。
2.いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。
3.いかなる主要団体も政治上の権力を行使してはならない。
私の解釈では、公明党は3に違反しており違憲だと思う。
冒頭に書いたとおり、見る角度が違えば解釈も違うのは当然。
憲法解釈も時代によって見る角度が変わり、解釈も変更されるべきだと思う。
党の存在を守るのか、憲法を守るのか、国民を守るのか...。
その大原則だけは、政治家による解釈による変更はできないはずだ。
そんなつもりは無い。
最近、疑問を持っている事の一つを書いてみた。
それが「憲法解釈」だ。
最近、集団的自衛権に関しての報道が増えている。
私は、集団的自衛権行使も憲法改正も肯定派だ。
とはいえ、世の中には色んな考えをする人がいるのも事実。
見る角度によっては反対意見もあるのも当然。
それはそれで尊重すべきだと思う。
さて、この集団的自衛権、憲法解釈変更で対応しようとしているのが与党自民党。
憲法解釈変更に慎重なのが与党公明党。
問題なのは、公明党の支持母体が創価学会という宗教法人であること。
宗教法人が選挙活動を行い、特定の人間を政治家として国政に送り出す。
その政治家が、支持母体の宗教法人の意向を受けて政治に関与する。
文字通り、宗教の政治介入である。
これは憲法20条で禁止されている(と私は思う)。
その20条の一部がこれである。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又はその政治上の権力を行使してはならない。」
この20条については「信教の自由を奪ってはいけないと定めていて、宗教団体が政治活動をする事を禁止はしていない」と解釈し、公明党は違憲ではない、論ずる人もいる。
過去の裁判での判例を持ち出して、公明党=創価学会は憲法違反ではない、という人もいる。
残念ながら、これらの主張も憲法20条の解釈を土台にしている。
つまり、「政教分離」の定義の解釈の一つの上に成り立っている主張でしかない。
公明党の存在も、その解釈の一つの上に成り立っている。
この20条への解釈が変更されると、公明党は違憲となるかも知れない。
公明党としてはその存続をかけて、憲法解釈変更を認めるわけにはいかない。
この20条を私のような凡人が普通の感覚で読むとこうだ。
1.信教の自由は全ての人に保障されている。
2.いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。
3.いかなる主要団体も政治上の権力を行使してはならない。
私の解釈では、公明党は3に違反しており違憲だと思う。
冒頭に書いたとおり、見る角度が違えば解釈も違うのは当然。
憲法解釈も時代によって見る角度が変わり、解釈も変更されるべきだと思う。
党の存在を守るのか、憲法を守るのか、国民を守るのか...。
その大原則だけは、政治家による解釈による変更はできないはずだ。
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